原典:The World Bank(英語)
ベトナムでは、2012年度に改正高等教育法が施行されたが、その法律に基づく改革の進捗状況について、世界銀行が以下の通り発表している。
【高等教育法の改正内容】
大幅な自治と説明責任の拡大
●自治の内容:受入学生数の決定、教育内容、新規プログラムの開設、教職員の採用、留年の決定等
●説明責任の内容:財務状況・教職員の状況・学習成果について、年次報告書により報告
【進捗状況】
●ガバナンス
・2012年より全ての高等教育機関が入学者数の決定を自ら行っている。
・2011年より全ての高等教育機関が教育プログラムの内容を自ら決定し、また新規のプログラムの開設を自ら行っている。
・海外の大学との共同教育プログラムを339件実施している。
●財務
・教育訓練省の管轄する全ての高等教育機関が年次財政報告書を作成した。
・総額12億ドルに渡る250万件の貸付金を、学生の75%に貸与した。
●質の改善と保証
質の改善のため、単位制度に基づいた教育制度への移行と、情報の開示を政策として進めている。
・2014年度までに、179高等教育機関が単位制度に基づいた教育を実施している。
・301高等教育機関が内部質保証制度を確立した。
・2013年度までに、2つの独立した質保証センターが設立された。
【関係者の声】
●ハノイ工科大学副学長Hoang Minh Son博士
「高等教育法のおかげで高い質を持つ教員や研究者を誘致することができる。今や私たちは教育プログラムと学生の入学について完全な自治を有しており、教育と研究の質を改善し、また大学の財源を多様にするために産業界やその他世界のパートナーと、協力関係を拡大することも可能となっている。」
●元教育訓練省高等教育局局長Bui Anh Tuan博士
「教育訓練省から各高等教育機関への主要な権限の委譲のおかげで、高等教育機関は学術に関するガバナンスや質保証に関する事項について自治が与えられ、産業界と社会の要求の変化に対応した変革も可能となるであろう。」