中国:高等教育法修正案可決 自己評価制度の法的義務が明文化

原典1:教育法高等教育法修改获通过(中国語)
原典2:中华人民共和国高等教育法(中国語)
原典3:新修改教育法高等教育法明年6月1日起施行(中国語)

第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は、2015年12月27日に閉幕し、「高等教育法」の改正案を可決した。改正新法は2016年6月に施行される予定。
  ※全国人民代表大会は、中華人民共和国の国会にあたる。

「高等教育法」の改正案では、評価制度の他、経費調達、学術委員会の職責、高等教育機関の学校運営方針、高等教育機関の設立、人材養成などに関する内容に修正が加えられた。

「高等教育法」の主な改正内容は以下のとおり。

評価制度:
新たに、“高等教育機関は、学校運営レベル・教育の質に対する自己評価制度を構築し、関連情報を適時公開し、社会的な監視を受ける”の文言が付け加えられた。

自己評価制度については、現在既に行われている高等教育機関への評価に組み込まれている内容であるが、このたびの法改正により、法的義務が明文化された。

経費調達:
従来の“国の財政支出を主な財源とし、補助的に多様なルートで資金調達を行う”とされていたのが、改正案では、“高等教育は、その設置者の資金投入を主たる財源とし、教育を受ける側が教育経費を合理的な範囲で負担し、高等教育機関は多様なルートで資金調達するメカニズムを実行する”とされた。

学術委員会の職責:
新たに“学術的な紛争の調査・対応、学術的な不正行為の調査・対応”などの職責が加わった。

詳しくは、中国教育部のウェブページを参照。

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