韓国の大学、海外キャンパスの設立が事実上可能に

韓国教育部は、韓国の高等教育機関の海外進出の促進及び国際競争力の強化を図るため、海外キャンパス*1の設立や運営等に関する法的根拠を整備すると発表した。

その背景には、教育部が2019年上半期に行った「規制に関する政府立証責任制度」*2の実施により、現在運用されている諸規制のうち「高等教育機関の海外進出及び設立認可に関する規制」が改善すべき規制の一つとして取り上げられたことにある。

韓国の高等教育機関の設立等に関しては高等教育法第4条に定められているが、同条文に海外キャンパスの設立についての規定がないため、法的根拠の不足により、これまで海外キャンパスの設立は事実上規制されてきた。

今回の高等教育法第4条等の関連法令の改正は、これまで規制されていた高等教育機関の海外キャンパスの設立を可能とするものであり、改正案には海外キャンパスの設立にあたって、本校に対する規制に制限されずに学科の開設や定員の増員ができるよう、関連の内容が加わる予定である。

教育部は、2019年下半期に各関係機関等からの意見を反映の上、2020年7月に関連法令の改正案を発議するとしている。

*1:韓国では、「キャンパス」と「分校」を以下のとおり使い分けている。今回の取組は海外に「キャンパス」を設立するものであり、海外分校については高等教育法第24条に基づき、既に設立が可能となっている。


韓国における「キャンパス」と「分校」の主な違い

*2:「規制に関する政府立証責任制度」は、教育部が運営する規制整備のための制度の一つとして、ある規制の改善の必要性を国民や企業が立証するのではなく、規制の存続の必要性を政府が立証する仕組みである。流れとしては、教育部が韓国大学教育協議会、教育庁、大学等の機関から現在の規制のうち改善が必要な規制について意見を聴取し、内部委員会の審議を経て、取り上げられた規制についての改善等を行う。

原典 教育部

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