韓国:大学運営に学生参画の傾向か、大学評議員会設置が義務化

韓国で大学評議員会設置が高等教育法改正により義務化

韓国では、2017年11月に高等教育法が改正され、第19条の2において大学評議員会の設置及び運営が義務付けられることとなった。

同法によれば、大学評議員会は教員、職員、助手及び学生の各代表者11名以上で構成することと定められている。大学の発展計画に関する事項、教育課程の運営に関する事項、学則の制定や改正に関する事項等を審議するとしている。今後は学生中心の教育を行うことだけでなく、組織運営についても学生の声に耳を傾けることとなりそうだ。

なお、韓国の高等教育メディアDaily UNNによれば、国公立大学における大学評議員会の設置が進んでいないと報じられている。今回の改正法が今年5月から施行されているにも関わらず、教育部がまとめた「高等教育法第19条の2に基づく国・公立大学評議員会設置及び運営現況」資料によると、7月時点において国公立大学47校のうち39校が未設置となっている。

オランダでは大学運営への学生参画が制度化

大学運営への学生参画が顕著な国の一つとしてオランダがある。オランダでは、2019年以降に大学が高等教育の質の向上を目的とする政府交付金を受給するためには、各大学で経営陣、教職員のほか学生等も協力して「質協定」と呼ばれる交付金使用計画を作成することとされており、大学運営への学生参画が制度化されている(本サイト2018年6月15日投稿記事)。

また、オランダのフローニンゲン大学が計画していた中国におけるブランチキャンパスが建設中止となった理由の一つは、学生と教職員の代表で構成される大学協議会の反対があったと報じられている(本サイト2018年3月13日投稿記事)。

原典:Daily UNN(韓国語)、国家法令情報センター(韓国語)

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