フランス国内の大学における外国語での授業が解禁

原典:フランス議会(フランス語)

「高等教育・研究の方向付けに関する法律」(Une loi pour l’enseignement supérieur et la recherche)がフランス議会において可決された※1。本法律の成立により、フランスで長らく禁止されてきた、大学における外国語による教育が解禁されることとなる。

フランスでは、1994年に「フランス語の使用に関する法律」(LOI no 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française)が制定され、フランス国内の、教育、労働、貿易、公共サービス等の分野において、フランス語の使用が義務付けられていた。学校教育の分野においては、とりわけ外国語を用いる必要性がある場合や、外国教員、外国籍の学生向けの外国学校、国際的な教育を行う機関などの例外を除いては、授業、試験、論文の執筆等はフランス語で行わなければならなかった。

しかし、外国籍の学生をフランスに呼び込む重要性が拡大したことから、本法案により、フランス語の使用義務の例外規定を拡大し、大学において外国語での授業を行うことができるようにする。これにより、教育上の必要性が認められる場合、例えば外国の機関との協定により提供されるコースや、多国間の共同学位プログラムにおいて、外国語教育を行うことができるようになる。

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