連邦教育省がアクレディテーション機関の柔軟性と有効性について言及

原典: 連邦教育省(英語)

連邦教育省(以下、「教育省」)は4月22日、同省が認定しているアクレディテーション機関(全55機関)に対して、高等教育機関・教育プログラムの評価を差別化する評価プロセスの柔軟性を認めることにより、学習成果や問題のある機関・プログラムに対し監視機能や資源の集中化を奨励する書簡を送付した。

この書簡は、教育省が2015年11月に行った、アクレディテーション機関と教育省の監督活動を改善し、学習成果とその透明性に新たに焦点を当てるための政策行動(executive action)と議会への提言をより明確化するものである。(政策行動(executive action)と議会への提言については、こちら(本サイト2015/11/24投稿記事)参照。)

書簡では、柔軟性は質と説明責任を向上させるものとして言及されている。また、柔軟性が最大化されるよう、アクレディテーションに関連する法令・規則(主に高等教育法、連邦規則)の適用・実施について、アクレディテーション機関の有効性を明示する要請が強調されている。

  • 柔軟な評価プロセス

柔軟な評価プロセスの一例として、機関・プログラム評価に違いを設ける、又は認定の期間に違いを設けるといった事例が挙げられる。法令・規則上、教育の質が重視されており、評価プロセスでは資源配分を考慮すべきであるから、アクレディテーション機関は、パフォーマンスが低く規模や学生支援が不十分であるといったリスクの高い機関・プログラムに資源を集中することができる。

  • アクレディテーション機関の有効性

法令上、教育省はアクレディテーション機関の認定に際して、機関の基準とポリシーが「教育の質を保証するにあたって最も適切である」とする要素を示すなど、アクレディテーション機関の有効性を明示することが求められる。書簡では、特に重要な法令・規則として次のものが挙げられている。

1.類似機関の基準
高等教育法では、教育省は、ある機関が暫定評価している高等教育機関・プログラムを他の機関が適格認定している場合、当該機関を有効でないとみなすことができるとしている。例えば、ほとんどの機関が採用している学習成果に関する措置が、あるアクレディテーション機関において採用されていない場合、教育省はその機関の有効性について他の機関と比較して質問することができる。

2.具体的な規制基準
連邦規則上、アクレディテーション機関は学習成果に関する明確な基準をもち、それに従いどのように機関を評価するかを示さなければならない。多くの認定アクレディテーション機関が評価基準に定量的指標を設けているが、教育省は、こういった追加の指標が機関の基準に有用かどうか検討した上で、積極的に導入することを奨励する。

リスクベースの監督手法を導入するにあたり、教育省が現行法令・規則上の手段を具体的に整理・提示した点において、一歩前進したといえるであろう。

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