国境を越えて提供される高等教育の質保証に関するガイドライン

コメント(解説):国境を越えた教育の提供のために、政府、高等教育機関、質保証機関らのステークホルダーが、それぞれなすべき指針がまとめられています。国境を越えた高等教育を提供する際に、大学が気を付けることは何か、また今後の政府や質保証機関に期待される役割は何かということが分かります。


正式名称
Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education

実施主体
UNESCOとOECDによる共同プロジェクト

実施年
2005年

概略
国境を越えて提供され る高等教育の質保証に関する国際的な枠組みの構築や、学生等の保護のために各国の関係者が取り組むべき事項等を示すガイドライン。グローバルな規模で提供 される高等教育の数が増加し、教育の形態が多様化するなか、教育の質を向上させるための国際的な取組みを新たに始める必要性が高まったことを受け、 2005年にUNESCOとOECDが共同で策定した。本ガイドラインは、統一の基準や共通ルールを定めるものではなく、各国・地域がそれぞれの高等教育制度に照らして、自国の責任において教育の質を確保することを前提とする。

各国政府、高等教育機関・教育提供者、学生団体、質保証・アクレディテーション機関、学位・資格認定機関、職能団体がそれぞれ取り組むべき事項が指針として以下のように示されている。

  • 政府、高等教育機関・教育提供者、学生団体、質保証・アクレディテーション機関: 国境を越えた高等教育の質保証体制の整備(高等教育の受入れ国・提供国の協力等)
  • 政府、高等教育機関・教育提供者、学位・資格認定機関、職能団体: 学位資格や職業資格の認定プロセスの円滑化及び公正さの確保
  • 全関係者: 国内外の関係者同士あるいは関係者間のネットワーク構築、連携強化。国境を越えて提供される高等教育の質などに関する正確でわかりやすい情報の提供

ガイドライン原文の日本語仮訳:
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shitu/06032412/002.htm

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